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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

集団投資スキーム?


(集団投資スキーム持分って何?)
Q02.金融商品取引法で、集団投資スキーム持分という新しい有価証券が定義されたと聞いていますが、集団投資スキーム持分とは何でしょうか?

A02.集団投資スキーム持分という言葉は、金融商品取引法には出てきませんが、金融商品取引法が定義するみなし有価証券のうち、次の権利が「集団投資スキーム持分」と呼ばれています。なお、金融商品取引業等に関する内閣府令では、「出資対象事業持分」という名称で定義されています。

○ 民法の任意組合契約、商法の匿名組合契約、投資事業有限責任事業組合契約、有限責任事業組合契約に基づく権利
○ 社団法人の社員権
○ その他の権利

最後に、「その他の権利」とありますので、金融商品取引法に列挙されている任意組合契約に基づく権利などは、例示列挙(例を示しているに過ぎない)であって、類似する権利はすべて集団投資スキーム持分であることがわかります。




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